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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年労働省令第二十五号

第21の9条(法第九条の四において準用する法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間)

第十四条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし