HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号

第6条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)

事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 2 前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。 3 事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して一月(前条第三項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳到達日以前の日であるものに限る。)又は同条第四項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳六か月到達日以前の日であるものに限る。)にあっては二週間)を経過する日(以下この項において「一月等経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該一月等経過日(当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該一月等経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。 4 第一項ただし書及び前項の規定は、労働者が前条第七項に規定する育児休業申出をする場合には、これを適用しない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 27

準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9の3条 (出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9の4条 (準用) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第12条 (介護休業申出があった場合における事業主の義務等) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16の3条 (子の看護等休暇の申出があった場合における事業主の義務等) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16の6条 (介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第56の2条 (公表) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第57条 (労働政策審議会への諮問) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第61条 (公務員に関する特例) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第61の2条 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の4条 (法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第25条 (法第十二条第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第8条 (育児休業申出の撤回等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第60条 (船員に関する特例) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第7条 (育児休業申出の方法等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第8条 (法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第9条 (法第六条第一項ただし書の場合の手続等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第10条 (法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第11条 (法第六条第三項の厚生労働省令で定める日) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第12条 (法第六条第三項の指定) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第13条 (育児休業開始予定日の変更の申出) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第17条 (育児休業終了予定日の変更の申出) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の3条 (法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第24条 (法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第36条 (法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第37条 (法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第42条 (法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第43条 (法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)