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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年労働省令第二十五号

第7条(育児休業申出の方法等)

法第五条第六項の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第七項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。 一 育児休業申出の年月日 二 育児休業申出をする労働者の氏名 三 育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した場合、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている場合又は第一条第一項に該当する場合(以下「特別養子縁組の請求等の場合」という。)にあっては、その事実。) 四 育児休業申出に係る期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日 四の二 育児休業申出に係る子について、既にした育児休業申出がある場合にあっては、当該育児休業申出に係る育児休業期間 四の三 育児休業申出に係る子について、既にした法第八条第一項の育児休業申出の撤回がある場合にあっては、その旨 五 育児休業申出をする労働者が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。) 六 育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日 七 第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。)に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実 八 法第五条第三項又は第四項の申出をする場合にあっては、第六条各号又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号に掲げる場合に該当する事実 九 配偶者が育児休業申出に係る子の一歳到達日(法第五条第三項に規定する一歳到達日をいう。以下同じ。)又は一歳六か月到達日(法第五条第四項第一号に規定する一歳六か月到達日をいう。)において育児休業をしている労働者が法第五条第三項又は第四項の申出をする場合にあっては、その事実 十 第十条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実 十一 第十九条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実 十二 法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実 2 育児休業申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。 一 書面を提出する方法 二 ファクシミリを利用して送信する方法 三 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。) 3 前項第二号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。 4 事業主は、育児休業申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに通知しなければならない。 一 育児休業申出を受けた旨 二 育児休業開始予定日(法第六条第三項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)及び育児休業終了予定日 三 育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由 5 前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。 一 書面を交付する方法 二 ファクシミリを利用して送信する方法 三 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。) 6 前項第二号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。 7 事業主は、育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、出産予定日)若しくは養子縁組の事実又は第一項第三号若しくは第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。 ただし、法第五条第七項に規定する場合は、この限りでない。 8 育児休業申出に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。 この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

この条文が引く先 13

準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第5条 (法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第5の2条 (法第五条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第6条 (法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第6の2条 (法第五条第四項第二号の厚生労働省令で定める場合) 引用 児童福祉法 第27条 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第5条 (育児休業の申出) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第6条 (育児休業申出があった場合における事業主の義務等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第8条 (育児休業申出の撤回等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9の6条 (同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第1条 (法第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第2条 (法第二条第三号の厚生労働省令で定める期間) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第10条 (法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第19条 (法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情)

この条文を準用・引用する条文 11

準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第12条 (法第六条第三項の指定) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第13条 (育児休業開始予定日の変更の申出) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第17条 (育児休業終了予定日の変更の申出) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第18条 (育児休業申出の撤回) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の2条 (出生時育児休業申出の方法等) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の6条 (法第九条の三第三項の指定) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の18条 (法第九条の五第四項の同意の撤回) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第23条 (介護休業申出の方法等) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第26条 (法第十二条第三項の指定) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第78条 (準用) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第22条 (同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え)