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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年労働省令第二十五号

第21の6条(法第九条の三第三項の指定)

第十二条の規定は、法第九条の三第三項の指定について準用する。 この場合において、第十二条第二項中「第七条第五項及び第六項」とあるのは、「第二十一条の二第二項の規定により準用された第七条第五項及び第六項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし