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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年労働省令第二十五号

第21の2条(出生時育児休業申出の方法等)

法第九条の二第三項の出生時育児休業申出(以下「出生時育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第四項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。 一 出生時育児休業申出の年月日 二 出生時育児休業申出をする労働者の氏名 三 出生時育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(出生時育児休業申出に係る子が当該出生時育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該出生時育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。) 四 出生時育児休業申出に係る期間の初日(第二十一条の八及び第二十一条の十七第三号において「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(第二十一条の十二及び第二十一条の十七第三号において「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日 五 出生時育児休業申出をする労働者が当該出生時育児休業申出に係る子でない子であって出生の日から起算して八週間を経過しないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。) 六 出生時育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日 七 第十条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実 2 第七条第二項から第八項までの規定は、出生時育児休業申出について準用する。 この場合において、同条第四項第二号中「第六条第三項」とあるのは「第九条の三第三項」と、同条第七項中「第一項第三号若しくは第七号から第十二号まで」とあるのは「第一項第三号若しくは第七号」と、「第五条第七項」とあるのは「第九条の二第四項」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 8

準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第7条 (育児休業申出の方法等) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第10条 (法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9の2条 (出生時育児休業の申出) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第5条 (法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第6条 (法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の8条 (出生時育児休業開始予定日の変更の申出) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の12条 (出生時育児休業終了予定日の変更の申出) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の17条 (法第九条の五第四項の厚生労働省令で定める範囲)