育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年労働省令第二十五号 第6の2条(法第五条第四項第二号の厚生労働省令で定める場合) 前条の規定は、法第五条第四項第二号の厚生労働省令で定める場合について準用する。 この場合において、同条中「一歳に達する日」とあるのは「一歳六か月に達する日」と読み替えるものとする。