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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年労働省令第二十五号

第22条(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え)

法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五条第二項 前項 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五条第六項 第一項、第三項 第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第三項の厚生労働省令 第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令 第五条第六項第一号 第三項の規定 第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定 同項 第五条第三項 第五条第七項 第二項、第三項(第一号及び第二号を除く。)、第四項(第一号及び第二号を除く。)、第五項及び前項後段 第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第一号及び第二号を除き、第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項(第一号及び第二号を除く。)、第五項及び前項後段(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第六条第二項 前条第一項、第三項 前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第六条第三項 前条第三項 前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 同条第四項 第五条第四項 第六条第四項 前項 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 前条第七項 前条第七項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第七条第一項 第五条第一項 第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 前条第三項 前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第七条第二項 前項 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 前条第三項 前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第八条第一項 第六条第三項 第六条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 前条第二項 前条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 同条第一項 第七条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第八条第二項 前項 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五条第一項 第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 同条第二項 第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第八条第三項 第一項 第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五条第三項 第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 同条第三項 第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第九条第二項 前項 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第九条の七 第五条第三項、第四項及び第六項 第五条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第六項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五条第一項、第三項 第五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十二条第二項 第六条第一項ただし書及び第二項 第六条第一項ただし書及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 同項 第六条第二項 前条第一項、第三項 前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十二条第四項 前二項 前二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第二項 第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 前条第一項、第三項 前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第二十四条第一項第一号 第五条第三項 第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 同条第四項 第五条第四項 第二十九条 第二十四条 第二十四条(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五十六条の二 第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五十七条 第五条第二項、第三項 第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第三項、第七条第二項(第九条の四において準用する場合を含む。) 第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第二項(第九条の四において準用する場合及び第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第八条第三項 第八条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 2 法第九条の六の規定に基づき労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第五条(見出しを含む。) 第五条第二項 第五条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五条第一項 第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第九条第一項 第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 同項 法第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 前号 前号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第四号 第四号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五条の二(見出しを含む。) 第五条第三項 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 前条 前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 「第五条第一項」 「第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」 第五条第一項又は第三項 第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第六条 第五条第三項の申出 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申出 前条 前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第七条第一項 第五条第六項 第五条第六項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 同条第七項 法第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第八条第一項 第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 一歳に満たないもの 一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、一歳二か月)に満たないもの 第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。) 第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。)(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五条第三項又は 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は 第六条各号又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号 第六条各号(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号 (法第五条第三項に規定する一歳到達日をいう。 (法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出に係る法第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日。 第十条各号 第十条第一号から第四号まで、第五号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十九条各号 第十九条第一号から第三号まで、第四号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第七条第四項第二号 第六条第三項 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第七条第五項 前項 前項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第七条第七項 同項第三号若しくは第七号から第十二号まで 第一項第三号若しくは第七号から第十一号まで(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二号 第五条第七項 第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第八条第一号 第五条第三項 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十条(見出しを含む。) 第六条第三項 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五条第一項 第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十一条(見出しを含む。) 第六条第三項 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十二条(見出しを含む。) 第六条第三項 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第七条第五項 第七条第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十三条第一項 第七条第一項 第七条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) この条及び第十五条 この条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十五条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十三条第二項 第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)まで 第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除き、第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 同条第四項第二号 第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第六条第三項 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十三条第三項 第一項 第一項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 同項第四号 第一項第四号 第十四条(見出しを含む。)及び第十五条(見出しを含む。) 第七条第二項 第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十六条 第五条第三項 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十七条第二項 第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)まで 第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除き、第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 同条第四項第二号 第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第六条第三項 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十八条第一項 第八条第一項 第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十八条第二項 第七条第二項から第六項(第四項第二号及び第三号を除く。)まで 第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二号及び第三号を除く。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 前項 前項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十九条(見出しを含む。) 第八条第三項 第八条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第五条第一項 第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第二十条 一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては、一歳六か月、同条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳 一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳六か月、第五条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳 第二十一条 前条 前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第二十三条第二項 第七条第二項から第六項まで 第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 同条第四項第二号 第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第六条第三項 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第二十四条(見出しを含む。)及び第二十五条(見出しを含む。) 第十二条第二項 第十二条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第二十六条 第十二条の規定 第十二条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定 第十二条第二項 第十二条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第二十三条第二項 第二十三条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第二十八条 第十七条 第十七条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第二十九条 第十八条 第十八条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第三十六条(見出しを含む。)及び第三十七条(見出しを含む。) 第十六条の三第二項 第十六条の三第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第四十二条(見出しを含む。)及び第四十三条(見出しを含む。) 第十六条の六第二項 第十六条の六第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

この条文が引く先 33

準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第6の2条 (法第五条第四項第二号の厚生労働省令で定める場合) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第5条 (育児休業の申出) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9条 (育児休業期間) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9の6条 (同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第5条 (法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第5の2条 (法第五条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第6条 (法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第7条 (育児休業申出の方法等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第8条 (法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第9条 (法第六条第一項ただし書の場合の手続等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第10条 (法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第11条 (法第六条第三項の厚生労働省令で定める日) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第12条 (法第六条第三項の指定) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第13条 (育児休業開始予定日の変更の申出) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第14条 (法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第15条 (法第七条第二項の指定) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第16条 (法第七条第三項の厚生労働省令で定める日) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第17条 (育児休業終了予定日の変更の申出) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第18条 (育児休業申出の撤回) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第19条 (法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第20条 (法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21条 (法第九条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第23条 (介護休業申出の方法等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第24条 (法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第25条 (法第十二条第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第26条 (法第十二条第三項の指定) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第28条 (介護休業終了予定日の変更の申出) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第29条 (介護休業申出の撤回) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第36条 (法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第37条 (法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第42条 (法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第43条 (法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第57条 (法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項の規定による請求の方法等)

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なし