HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号

第8条(育児休業申出の撤回等)

育児休業申出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第六条第三項又は前条第二項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、同条第一項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日。以下同じ。)の前日までは、当該育児休業申出を撤回することができる。 2 前項の規定により第五条第一項の規定による申出を撤回した労働者は、同条第二項の規定の適用については、当該申出に係る育児休業をしたものとみなす。 3 第一項の規定により第五条第三項又は第四項の規定による申出を撤回した労働者は、当該申出に係る子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定による申出をすることができない。 4 育児休業申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。 この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9の4条 (準用) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9の5条 (出生時育児休業期間等) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第15条 (介護休業期間) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第57条 (労働政策審議会への諮問) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第60条 (船員に関する特例) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の13条 (出生時育児休業申出の撤回) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第14条 (介護休業申出の撤回等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第7条 (育児休業申出の方法等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第18条 (育児休業申出の撤回) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第19条 (法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第20条 (法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21の14条 (法第九条の四において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第30条 (法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)