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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年労働省令第二十五号

第30条(法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)

法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 介護休業申出に係る対象家族の死亡 二 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした労働者との親族関係の消滅 三 介護休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る対象家族についての法第十一条第二項第二号の介護休業日数が九十三日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。

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なし