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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年労働省令第二十五号

第59条(法第十八条第一項において準用する法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)

前条の規定は、法第十八条第一項において準用する法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし