暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則平成三年国家公安委員会規則第四号
第5条(指定に係る公示事項)
法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 指定(法第三条又は第四条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。)に係る暴力団の名称 二 指定に係る暴力団の主たる事務所(法第十五条第一項に規定する事務所をいう。以下同じ。)の所在地 三 指定に係る暴力団を代表する者(代表する者が欠けている場合にあっては、これに代わるべき者。以下同じ。)の氏名及び住所 四 指定に係る番号(以下「指定番号」という。)及び指定に係る暴力団が現に指定されている場合にあっては、当該指定番号 五 指定の根拠となる適用法条