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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号

第7条(指定の公示)

公安委員会は、指定をするときは、指定に係る暴力団の名称その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示しなければならない。 2 指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。 3 公安委員会は、指定をしたときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、指定をした旨その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知しなければならない。 4 第一項の規定により公示された事項に変更があったときは、公安委員会は、その旨を官報により公示しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 29

準用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第15の2条 (特定抗争指定暴力団等の指定) 準用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第15の4条 (特定抗争指定暴力団等の指定の取消し) 準用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第30の8条 (特定危険指定暴力団等の指定) 準用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第30の12条 (特定危険指定暴力団等の指定の取消し) 準用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第41条 (方面公安委員会への権限の委任) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第5条 (指定に係る公示事項) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第6条 (指定に係る通知すべき事項) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第7条 (指定に係る通知の方法) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第9条 (指定の取消しに係る公示事項) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第10条 (指定の取消しに係る通知すべき事項) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第11条 (指定の取消しに係る通知の方法) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第21の3条 (特定抗争指定暴力団等の指定に係る公示事項) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第21の4条 (特定抗争指定暴力団等の指定に係る通知すべき事項) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第21の5条 (特定抗争指定暴力団等の指定に係る通知の方法) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第21の6条 (警戒区域の変更に係る公示事項) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第21の7条 (警戒区域の変更に係る通知すべき事項) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第21の8条 (警戒区域の変更に係る通知の方法) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第21の9条 (特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る公示事項) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第21の10条 (特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る通知すべき事項) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第21の11条 (特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る通知の方法) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第31条 (特定危険指定暴力団等の指定に係る公示事項) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第32条 (特定危険指定暴力団等の指定に係る通知すべき事項) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第32の2条 (特定危険指定暴力団等の指定に係る通知の方法) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第32の3条 (警戒区域の変更に係る公示事項) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第32の4条 (警戒区域の変更に係る通知すべき事項) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第32の5条 (警戒区域の変更に係る通知の方法) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第32の7条 (特定危険指定暴力団等の指定の取消しに係る公示事項) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第32の8条 (特定危険指定暴力団等の指定の取消しに係る通知すべき事項) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第32の9条 (特定危険指定暴力団等の指定の取消しに係る通知の方法)