暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則平成三年国家公安委員会規則第四号 第6条(指定に係る通知すべき事項) 法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 指定をした旨 二 指定に係る暴力団の名称 三 指定に係る暴力団の主たる事務所の所在地 四 指定に係る暴力団を代表する者の氏名及び住所 五 指定をした理由 六 指定をした年月日