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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則平成三年国家公安委員会規則第四号

第32の2条(特定危険指定暴力団等の指定に係る通知の方法)

法第三十条の八第四項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十六号の指定通知書を送達して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし