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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則平成三年国家公安委員会規則第四号

第32の5条(警戒区域の変更に係る通知の方法)

法第三十条の八第五項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十七号の警戒区域変更通知書を送達して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし