暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則平成三年国家公安委員会規則第四号
第21の10条(特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る通知すべき事項)
法第十五条の四第二項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 指定を取り消した旨 二 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の名称 三 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地 四 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所 五 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の指定番号 六 指定を取り消した年月日