計量法平成四年法律第五十一号
第12条(特定商品の計量)
政令で定める商品(以下「特定商品」という。)の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量(特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。)を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差(以下「量目公差」という。)を超えないように、その特定物象量の計量をしなければならない。
2 政令で定める特定商品の販売の事業を行う者は、容器に入れたその特定商品を販売するときは、その容器にその特定物象量を法定計量単位により、経済産業省令で定めるところにより、表記しなければならない。
3 前二項の規定は、次条第一項若しくは第二項又は第十四条第一項若しくは第二項の規定により表記された物象の状態の量については、適用しない。 ただし、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙が破棄された場合は、この限りでない。