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計量法平成四年法律第五十一号

第15条(勧告等)

都道府県知事又は特定市町村の長は、第十二条第一項若しくは第二項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第十三条第一項若しくは第二項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第一項若しくは第二項に規定する者が同条各項の規定を遵守していないため、当該特定商品を購入する者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 3 都道府県知事又は特定市町村の長は、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条第一項若しくは第二項の規定を遵守していないため第一項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 2