計量法平成四年法律第五十一号 第68条(表示の除去) 特殊容器の輸入(商品を入れ、その商品とともに輸入する場合を含む。以下この条において同じ。)の事業を行う者(以下「特殊容器輸入者」という。)は、第六十三条第一項(次条第一項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されている場合を除くほか、第六十三条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特殊容器を輸入したときは、これを譲渡し、又は貸し渡す時までにその表示を除去しなければならない。