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計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号

第35条(表示の抹消)

法第六十八条の規定により法第六十三条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を除去しようとする者は、次の各号のいずれかに定めるところにより除去しなければならない。 一 機械的な方法による除去 二 薬剤による消去 三 容易にはく離しない塗料による被覆

この条文を準用・引用する条文 0

なし