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計量法平成四年法律第五十一号

第120条(計量証明検査に代わる計量士による検査)

第百十六条第一項の規定により計量証明検査を受けなければならない特定計量器であって、その特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、第百十八条第二項及び第三項の経済産業省令で定める方法による検査を経済産業省令で定める期間内に行い、次項において準用する第二十五条第三項の規定により表示を付したものについて、その計量証明事業者がその事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出たときは、当該特定計量器については、第百十六条第一項の規定にかかわらず、計量証明検査を受けることを要しない。 2 第二十五条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、同条第三項中「第二十三条第一項各号」とあるのは、「第百十八条第一項各号」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 1