計量法平成四年法律第五十一号
第23条(定期検査の合格条件)
定期検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。 一 検定証印等が付されていること。 二 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 三 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。
2 前項第二号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。
3 第一項第三号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、第百二条第一項の基準器検査に合格した計量器(第七十一条第三項の経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質)を用いて定めるものとする。