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計量法平成四年法律第五十一号

第19条(定期検査)

特定計量器(第十六条第一項又は第七十二条第二項の政令で定めるものを除く。)のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用する者は、その特定計量器について、その事業所(事業所がない者にあっては、住所。以下この節において同じ。)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)が行う定期検査を受けなければならない。 ただし、次に掲げる特定計量器については、この限りでない。 一 第百七条の登録を受けた者が計量上の証明(以下「計量証明」という。)に使用する特定計量器 二 第百二十七条第一項の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器(前号に掲げるものを除く。) 三 第二十四条第一項の定期検査済証印、検定証印等又は第百十九条第一項の計量証明検査済証印であって、第二十一条第二項の規定により公示された定期検査の実施の期日(以下「実施期日」という。)において、これらに表示された年月(検定証印等に表示された年月にあっては、第七十二条第三項又は第九十六条第三項の規定により表示されたものに限る。)の翌月一日から起算して特定計量器ごとに政令で定める期間を経過していないものが付されている特定計量器(前二号に掲げるものを除く。) 2 第百二十七条第一項の指定を受けた者は、第二十一条第一項の政令で定める期間に一回、第百二十八条第一号に規定する計量士に、その指定に係る事業所において使用する前項の政令で定める特定計量器(前項第一号に掲げるものを除く。)が第二十三条第一項各号に適合するかどうかを同条第二項及び第三項の経済産業省令で定める方法により検査させなければならない。