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計量法平成四年法律第五十一号

第96条(表示)

指定製造事業者は、その指定に係る工場又は事業場において、第七十六条第一項の承認に係る型式に属する特定計量器(前条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。 2 第七十二条第二項の政令で定める特定計量器に付する前項の表示の有効期間は、同条第二項の政令で定める期間とし、その満了の年月をその表示に表示するものとする。 3 第十九条第一項又は第百十六条第一項の政令で定める特定計量器に付する第一項の表示には、その表示を付した年月を表示するものとする。