計量法平成四年法律第五十一号
第76条(製造事業者に係る型式の承認)
届出製造事業者は、その製造する特定計量器の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
2 前項の承認を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 第四十条第一項の経済産業省令で定める事業の区分 三 当該特定計量器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地 四 第四十条第一項の規定による届出の年月日
3 前項の申請書には、経済産業省令で定めるところにより、試験用の特定計量器及び構造図その他の書類を添えなければならない。 ただし、第七十八条第一項の試験に合格した特定計量器の型式について第一項の承認を受けようとする場合において、当該試験に合格したことを証する書面を添えたときは、この限りでない。