計量法平成四年法律第五十一号
第101条(外国製造事業者に係る指定等)
第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする外国製造事業者は、第九十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 第十六条第一項第二号ロの指定を受けた外国製造事業者(以下「指定外国製造事業者」という。)は、その指定に係る工場又は事業場において、第八十九条第一項の承認を受けた型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものに適合し、かつ、その器差が同条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差を超えないようにしなければならない。
3 第九十二条の規定は第一項の規定による申請に係る第十六条第一項第二号ロの指定に、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第六十六条、第八十九条第五項及び第六項、第九十四条第一項、第九十五条第二項、第九十六条第一項、第九十七条第一項、第九十八条並びに第九十九条の規定は指定外国製造事業者に準用する。 この場合において、第六十一条中「前条第一項」とあるのは「第百一条第三項において準用する第九十二条第一項」と、第六十二条第一項中「第五十九条各号」とあるのは「第九十一条第一項第一号から第三号まで」と、第八十九条第五項中「前項において準用する前条」とあるのは「第百一条第三項において準用する第九十九条」と、第九十五条第二項中「第七十六条第一項の承認に係る型式に属する特定計量器(前項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)」とあり、及び第九十六条第一項中「第七十六条第一項の承認に係る型式に属する特定計量器(前条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)」とあるのは「第八十九条第一項の承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるもの」と、第九十七条第一項中「何人も」とあるのは「指定外国製造事業者は」と、「特定計量器」とあるのは「特定計量器で本邦に輸出されるもの」と、第九十八条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第二号中「第九十五条第一項」とあるのは「第百一条第二項」と、第九十九条第一号中「第八十四条第三項」とあるのは「第八十九条第四項において準用する第八十四条第三項」と、同条第三号中「第八十六条」とあるのは「第八十九条第四項において準用する第八十六条」と、「命令に違反したとき」とあるのは「請求に応じなかったとき」と読み替えるものとする。