計量法平成四年法律第五十一号 第62条(変更の届出等) 指定製造者は、第五十九条各号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 前項の場合において、前条の規定により指定製造者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出しなければならない。