計量法平成四年法律第五十一号
第133条(準用)
第九十二条第一項の規定は第百二十七条第一項の指定に、第六十一条、第六十二条、第六十五条及び第六十六条の規定は第百二十七条第一項の指定を受けた者に準用する。 この場合において、第九十二条第一項第一号及び第二号中「二年」とあるのは「一年」と、同号中「第九十九条」とあるのは「第百三十二条」と、第六十一条中「前条第一項」とあるのは「第百三十三条において準用する第九十二条第一項」と、第六十二条第一項中「第五十九条各号」とあるのは「第百二十七条第二項各号」と読み替えるものとする。