計量法平成四年法律第五十一号
第92条(指定の基準)
次の各号の一に該当する届出製造事業者は、第十六条第一項第二号ロの指定を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第九十九条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
2 経済産業大臣は、第十六条第一項第二号ロの指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。