計量法平成四年法律第五十一号
第114条(準用)
第九十二条第一項の規定は第百七条の登録に、第六十一条、第六十二条及び第六十五条の規定は計量証明事業者に準用する。 この場合において、第九十二条第一項第一号及び第二号中「二年」とあるのは「一年」と、同号中「第九十九条」とあるのは「第百十三条」と、第六十一条中「前条第一項」とあるのは「第百十四条において準用する第九十二条第一項」と、第六十二条第一項中「第五十九条各号」とあるのは「第百八条第一号又は第三号から第五号まで」と読み替えるものとする。