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計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号

第49条(準用)

第三十一条第二項及び第三十四条の規定は、計量証明事業者に準用する。 この場合において、第三十一条第二項中「法第六十一条」とあるのは「法第百十四条において準用する法第六十一条」と、「法第六十二条第二項」とあるのは「法第百十四条において準用する法第六十二条第二項」と、第三十四条中「法第六十五条」とあるのは「法第百十四条において準用する法第六十五条」と、「工場又は事業場の所在地を管轄する」とあるのは「登録をした」と読み替えるものとする。