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計量法
平成四年法律第五十一号
第65条
(廃止の届出)
指定製造者は、その指定に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
12
準用
計量法
第69条
(外国製造者に係る指定)
準用
計量法
第114条
(準用)
準用
計量法
第121の6条
(準用)
準用
計量法
第133条
(準用)
準用
計量法
第146条
(準用)
準用
計量法
第180条
準用
計量法施行規則
第49条
(準用)
準用
計量法施行規則
第49の10条
(準用)
準用
計量法施行規則
第81条
(準用)
引用
計量法
第101条
(外国製造事業者に係る指定等)
引用
計量法施行規則
第34条
(廃止の届出)
引用
計量法施行規則
第95条
(廃止の届出)
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