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計量法
平成四年法律第五十一号
第121の6条
(準用)
第四十一条、第六十五条及び第六十六条の規定は、認定特定計量証明事業者に準用する。
この条文が引く先
3
準用
計量法
第41条
(承継)
準用
計量法
第65条
(廃止の届出)
準用
計量法
第66条
(指定の失効)
この条文を準用・引用する条文
4
準用
計量法
第159条
(公示)
準用
計量法
第180条
準用
計量法施行規則
第49の9条
(認定証の返納)
準用
計量法施行規則
第49の10条
(準用)
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