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計量法平成四年法律第五十一号

第41条(承継)

前条第一項の規定による届出をした者(以下「届出製造事業者」という。)がその届出に係る事業の全部を譲渡し、又は届出製造事業者について相続、合併若しくは分割(その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出製造事業者の地位を承継する。

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なし