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計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号

第92条(変更の届出)

登録事業者は、次の各号に掲げる記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第八十二による届出書を機構に提出しなければならない。 一 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(次項の適用を受ける場合を除く。) 二 計量器の校正等の事業を行う事業所の名称 三 計量器等の種類(種類を削除したときに限る。) 四 校正範囲(校正範囲を縮小したときに限る。) 五 校正測定能力を示す不確かさ(不確かさを大きくしたとき(次号に掲げる場合を除く。)に限る。) 六 第九十一条第三号に掲げる証明書に記載された校正の不確かさが変更になったことによる校正測定能力を示す不確かさ 七 第九十一条第五号及び第六号ロからホまでの記載事項 2 第七条第二項の規定は、登録事業者に準用する。 この場合において、同項中「法第四十一条」とあるのは「法第百四十六条において準用する法第四十一条」と、「届出製造事業者」とあるのは「登録事業者」と、「法第四十二条第二項の事実」とあるのは「その事実」と、「様式第四」とあるのは「様式第八十二の二」と、「様式第六の二」とあるのは「様式第八十二の三」と読み替えるものとする。 3 前二項の規定に基づく届出書の提出を行う場合において、第九十一条の二に規定する記載事項に変更がある場合は、同条の登録証を返納しなければならない。 4 前項の場合において、機構は、新たな登録証を作成し、当該届出をした者に対し、交付するものとする。