計量法平成四年法律第五十一号 第42条(変更の届出等) 届出製造事業者は、第四十条第一項第一号、第三号又は第四号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 前項の場合において、前条の規定により届出製造事業者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出しなければならない。 3 第四十条第二項の規定は、第一項の規定による届出に準用する。