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計量法平成四年法律第五十一号

第46条(事業の届出)

特定計量器の修理(経済産業省令で定める軽微な修理を除く。第四十九条第三項を除き、以下同じ。)の事業を行おうとする者(自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の修理の事業を行う者を除く。)は、経済産業省令で定める事業の区分(第二号において単に「事業の区分」という。)に従い、あらかじめ、次の事項を、電気計器に係る場合にあっては経済産業大臣に、その他の特定計量器に係る場合にあっては当該特定計量器の修理をしようとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、届出製造事業者が第四十条第一項の規定による届出に係る特定計量器の修理の事業を行おうとするときは、この限りでない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業の区分 三 当該特定計量器の修理をしようとする事業所の名称及び所在地 四 当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数 2 第四十一条、第四十二条第一項及び第二項並びに前条第一項の規定は、前項の規定による届出をした者(以下「届出修理事業者」という。)に準用する。 この場合において、第四十二条第一項及び前条第一項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事(電気計器の届出修理事業者にあっては、経済産業大臣)」と読み替えるものとする。