計量法平成四年法律第五十一号
第49条(検定証印等の除去)
検定証印等、第七十四条第二項若しくは第三項の合番号又は第七十五条第二項の装置検査証印が付されている特定計量器の改造(第二条第五項の経済産業省令で定める改造に限る。次項において同じ。)又は修理をした者は、これらの検定証印等、合番号又は装置検査証印を除去しなければならない。 ただし、届出製造事業者若しくは届出修理事業者が当該特定計量器について、又は第百二十七条第一項の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器について、経済産業省令で定める修理をした場合において、その修理をした特定計量器の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合し、かつ、その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないときは、この限りでない。
2 第八十四条第一項(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されている特定計量器の改造又は修理をした者は、その表示を除去しなければならない。 ただし、届出製造事業者若しくは届出修理事業者が当該特定計量器について、又は第百二十七条第一項の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器について経済産業省令で定める修理をした場合は、この限りでない。
3 変成器の製造又は修理の事業を行う者は、第七十四条第二項の合番号が付されている変成器の改造又は修理(経済産業省令で定める軽微な修理を除く。)をしたときは、その合番号を除去しなければならない。