計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号
第12条(型式承認表示を除去しない修理等)
法第四十九条第二項ただし書の経済産業省令で定める修理は、前条第一項に掲げる修理及び当該特定計量器に係る型式の承認のときに、特定計量器をその承認に係る型式と同一の型式に属するものとして国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)又は日本電気計器検定所が示す構造の範囲における修理とする。
2 法第四十九条第二項で規定する法第八十四条第一項(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示の除去及び法第四十九条第三項で規定する合番号の除去の方法は、検定検査規則第二十九条の規定を準用する。