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計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号

第10条(軽微な修理)

法第四十六条第一項の経済産業省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする。 一 タクシーメーターに係る次に掲げる修理(タリフ定数の設定部の封印の除去を伴わないものに限る。) イ 料金計算機能に係る電気回路部品の取替え ロ 料金計算機能に係るプログラム若しくは設定値の書き込み 二 質量計に係る次に掲げる修理 イ 非自動はかりに係る次に掲げる修理 (1) 水平調整ねじ、目盛覆い、調節脚又は下げ振り式水平器の下げ振りの補修又は取替え (2) 台はかりに係る台環又は支え鉄の補修又は取替え ロ 自動はかりに係る次に掲げる修理 (1) ホッパースケールに係る日本産業規格B七六〇三(二〇二四)附属書に掲げる軽微な修理 (2) 充塡用自動はかりに係る日本産業規格B七六〇四―一(二〇二四)附属書に掲げる軽微な修理 (3) コンベヤスケールに係る日本産業規格B七六〇六―一(二〇二四)附属書に掲げる軽微な修理 (4) 自動捕捉式はかりに係る日本産業規格B七六〇七(二〇二四)附属書に掲げる軽微な修理 三 皮革面積計に係る踏み板、テーブル、留めつめ又はリボンの補修又は取替え 四 積算体積計に係る次に掲げる修理 イ 水道メーター又は温水メーターに係るストレーナー又はパッキンの取替え又は清掃 ロ 燃料油メーターに係るストレーナーの取替え又は清掃 ハ 液化石油ガスメーターに係る次に掲げる修理 (1) ノズル先端部のパッキンの取替え (2) ストレーナーの取替え又は清掃 ニ ガスメーターに係る次に掲げる修理 (1) 潤滑油の取替え又は補充 (2) 差圧測定用配管、差圧計又はコックの取替え (3) 羽根車又は回転子の清掃 (4) ストレーナーの取替え又は清掃 (5) 油面窓の汚れの補修又は取替え 五 アネロイド型圧力計に係る透明目盛覆板の取替え 六 積算熱量計に係るストレーナーの取替え又は清掃 七 照度計に係る次に掲げる修理 イ 受光部を除く外箱の補修 ロ 受光部のコードを除くコードの取替え 八 騒音計に係る日本産業規格C一五一六(二〇二〇)附属書に掲げる軽微な修理 九 振動レベル計に係る日本産業規格C一五一七(二〇二四)附属書に掲げる軽微な修理 十 濃度計(酒精度浮ひょうを除く。)に係る次に掲げる修理 イ 令第二条第十七号イからリまでに掲げる濃度計に係る次に掲げる修理 (1) 配管又は流量制御関係部品の補修又は取替え (2) 光源用ランプ、フィルターエレメント、ポンプのダイヤフラム又は自動校正用の標準物質若しくは反応液の取替え (3) プリント回路の取替え(法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)のときに経済産業大臣が示す範囲に限る。) ロ 令第二条第十七号ヌに掲げる濃度計に係る日本産業規格B七九六〇―一(二〇二二)附属書に掲げる軽微な修理 ハ 令第二条第十七号ルに掲げる濃度計に係る日本産業規格B七九六〇―二(二〇二二)附属書に掲げる軽微な修理 十一 電池、ヒューズ、電源コードその他の電源部の補修又は取替え 十二 外箱を開けないで行うねじ、ゴム足、外箱その他の部品の補修又は取替え 2 法第四十九条第三項の経済産業省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする。 一 絶縁がいしの補修又は取替え 二 外箱の補修 三 絶縁油の取替え

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