計量法施行令平成五年政令第三百二十九号
第2条(特定計量器)
法第二条第四項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。 一 タクシーメーター 二 質量計のうち、次に掲げるもの イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの (1) 目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のもの((2)又は(3)に掲げるものを除く。) (2) 手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上のもの (3) 自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に使用する質量計をいう。) ロ 自動はかりのうち、目量が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のもの ハ 表す質量が十ミリグラム以上の分銅 ニ 定量おもり及び定量増おもり(以下単に「おもり」という。) 三 温度計のうち、次に掲げるもの イ ガラス製温度計のうち、次に掲げるもの (1) 計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの(転倒式温度計、接点付温度計、最高最低温度計、留点温度計、浸線付温度計、保護枠入温度計、隔測温度計及びベックマン温度計を除く。) (2) ガラス製体温計 ロ 抵抗体温計(電気抵抗の変化をもって、体温を計量する温度計であって、最高温度保持機能を有するものをいう。以下同じ。) 四 皮革面積計 五 体積計のうち、次に掲げるもの イ 積算体積計のうち、次に掲げるもの (1) 水道メーターのうち、口径が三百五十ミリメートル以下のもの (2) 温水メーターのうち、口径が四十ミリメートル以下のもの (3) 燃料油メーター(揮発油、灯油、軽油又は重油(以下「燃料油」という。)の体積の計量に使用する積算体積計をいう。以下同じ。)のうち、口径が五十ミリメートル以下のもの(五十リットル以上の定体積の燃料油の給油以外に使用できないものを除く。) (4) 液化石油ガスメーターのうち、口径が四十ミリメートル以下であって、液化石油ガスを充てんするための機構を有するもの (5) ガスメーターのうち、口径が二百五十ミリメートル以下のもの(実測湿式ガスメーターを除く。) (6) 排ガス積算体積計 (7) 排水積算体積計 ロ 量器用尺付タンクのうち、自動車に搭載するもの 六 流速計のうち、次に掲げるもの イ 排ガス流速計 ロ 排水流速計 七 密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの イ 耐圧密度浮ひょう以外のもの ロ 耐圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの密度の計量に使用するもの 八 アネロイド型圧力計のうち、次に掲げるもの イ 計ることができる圧力が〇・一メガパスカル以上二百・二メガパスカル以下のものであって、最小の目量が計ることができる最大の圧力と最小の圧力の差の百五十分の一以上のもの(蓄圧式消火器用のもの及びロに掲げるものを除く。) ロ アネロイド型血圧計 九 流量計のうち、次に掲げるもの イ 排ガス流量計 ロ 排水流量計 十 積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの 十一 最大需要電力計 十二 電力量計 十三 無効電力量計 十四 照度計 十五 騒音計 十六 振動レベル計 十七 濃度計のうち、次に掲げるもの イ ジルコニア式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のもの ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの ハ 磁気式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のもの ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のもの ヘ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 ト 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計 チ 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計のうち、最小の目量が百体積百万分率未満のもの及び最小の目量が百体積百万分率以上二百体積百万分率未満のものであって計ることができる最高の濃度が五体積百分率未満のもの リ 化学発光式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のもの ヌ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 ル ガラス電極式水素イオン濃度指示計 ヲ 酒精度浮ひょう 十八 浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの イ 比重浮ひょう ロ 重ボーメ度浮ひょう ハ 日本酒度浮ひょう