計量法施行令平成五年政令第三百二十九号 第1条(証明とみなされる計量) 計量法(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める計量は、次のとおりとする。 一 鉄道車両の運行に関する圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの 二 高圧ガスの製造に関する温度又は圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの