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計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号

第11条(簡易修理)

法第四十九条第一項ただし書の経済産業省令で定める修理は、次のとおりとする。 一 タクシーメーターに係る次に掲げる修理 イ たわみ軸又はコネクターの補修又は取替え ロ 料金計算機能に係る電気回路部品(当該タクシーメーターの性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替え(タリフ定数の設定部の封印の除去を伴うものに限る。ハにおいて同じ。) ハ 料金計算機能に係るプログラム若しくは設定値の書き込み ニ 記憶素子その他の記録媒体への運賃計算に係る設定値の書き込み及び当該記憶素子その他の記録媒体の取替え ホ タリフ定数を印字するための印字装置の補修又は取替え 二 質量計に係る次に掲げる修理 イ 非自動はかりに係る次に掲げる修理 (1) 棒はかりに係る次に掲げる修理 (i) 懸垂皿、皿ひも、皿環、つりかぎ、つり環、取緒、取緒環又は不定量おもりのおもり糸若しくはおもり環の補修又は取替え (ii) さおの曲がりの矯正 (iii) 目盛標識の復元 (2) 皿はかり又は台はかりに係る次に掲げる修理 (i) 増おもりかけ、調子玉、重心玉、水平器、にらみ、にらみ窓、限界停止機構、送りおもりのつめ若しくはノック、零点未満に送りおもりを移動させないための金具、調節ねじ、刃ぶた、関接部のピン、指針、つり環、ラック押さえ、スチールバンド、増おもりの上げ下げ機構又は衝撃防止機構の補修又は取替え (ii) ボールベアリング、増おもり台、休み機構、減衰機構、被計量物計量用容器又は振子の受けゴム若しくはストッパーの取手の補修 (iii) 指針軸のバランスの調整 (iv) ラックとラックピニオンの関係位置の調整による零点の調整 (3) 皿はかりに係る皿、皿受け、懸垂皿のひも、つりかぎ、度表又は度表の指針の補修又は取替え (4) 台はかりに係る次に掲げる修理 (i) 台板、かさ板、たすき、送りおもりの自動送り機構、振れ止め機構の部品又はなすかんの受軸の補修又は取替え (ii) 立筒の補修 (iii) 刃と刃受けとの関係位置に影響を及ぼさない範囲内における額縁の補修 (5) 光電式はかりの光源用電球の取替え (6) 電気式はかりに係る次に掲げる修理 (i) 印字機構の部品、外部記憶機構、外部入力機構又は表示機構(累加表示機構及び遠隔表示機構を含む。)の電源部の補修又は取替え (ii) 料金計算機能に係る電気回路部品(当該電気式はかりの性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替え (7) 手動天びんに係る次に掲げる修理 (i) 度表、覆い箱若しくはその部品、調子玉、水平器、皿その他の荷重受け部品、ライダー掛け又は休み機構の補修又は取替え (ii) 両ひじ長さの調整 ロ 自動はかりに係る次に掲げる修理 (1) ホッパースケールに係る日本産業規格B七六〇三(二〇二四)附属書に掲げる簡易修理 (2) 充塡用自動はかりに係る日本産業規格B七六〇四―一(二〇二四)附属書に掲げる簡易修理 (3) コンベヤスケールに係る日本産業規格B七六〇六―一(二〇二四)附属書に掲げる簡易修理 (4) 自動捕捉式はかりに係る日本産業規格B七六〇七(二〇二四)附属書に掲げる簡易修理 ハ 定量おもりに係るおもり糸又はおもり環の補修又は取替え 三 ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)に係る外管の頭部を封じている部分の補修又は取替え 四 皮革面積計に係る次に掲げる修理 イ 分解清掃 ロ ピンの送り出しカム、縦シャフト、星型歯車又はウォーム歯車の補修又は取替え 五 積算体積計に係る次に掲げる修理 イ 印字機構の取外し ロ 水道メーター又は温水メーターに係る次に掲げる修理 (1) 分解清掃 (2) 表示機構の透明覆板の取替え (3) パルス発信機構の補修又は取替え(外箱を取り外さないでできるものに限る。) ハ 燃料油メーター又は液化石油ガスメーターに係る次に掲げる修理 (1) 空気分離器(液化石油ガスメーターにあってはガス分離器)の補修又は取替え (2) 数字車、数字円板、零戻し機構の補修又は取替え (3) バルブ、ノズル、ホースの補修又は取替え (4) 分解清掃 (5) パルス発信機構の補修又は取替え(外箱を取り外さないでできるものに限る。) (6) 電源回路又はポンプその他の部分の制御回路のみを有するプリント回路の取替え (7) 料金計算機能に係る電気回路部品(当該燃料油メーター又は液化石油ガスメーターの性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替え (8) 補助装置の補修又は取替え(日本産業規格B八五七二―一(二〇〇八)の八・六・二又はB八五七四(二〇一三)の八・六のデジタル信号の適用を受けることができるものに限る。) ニ ガスメーターに係る次に掲げる修理(外箱を取り外さないでできるものに限る。) (1) 出入口金具又は出入口管の補修又は取替え (2) 表示機構の透明覆板の補修又は取替え (3) 外部のハンダ付け又は外箱のへこみの復元 (4) 回転子式ガスメーター又はタービン式ガスメーターに係るベアリング若しくはパイロットギヤーの取替え又は清掃 (5) パルス発信機構の補修又は取替え 六 量器用尺付タンクに係る搭載される自動車の取替え 七 アネロイド型圧力計に係る次に掲げる修理 イ 渦巻ばね、拡大機構又は電気接点の調整 ロ 目盛板、弾性受圧部、流体に直接接触する部分及び温度補整機構以外の補修又は取替え ハ 電気式アネロイド型血圧計に係る表示機構、弾性受圧部、流体に直接接触する部分、温度補整機構及び電気回路部品(当該電気式アネロイド型血圧計の性能及び器差に著しく影響を与えるものに限る。)以外の補修又は取替え 八 積算熱量計に係る次に掲げる修理 イ 流量計量部の分解清掃 ロ ストレーナーの取替え ハ 表示機構の透明覆板の取替え ニ パルス発信機構の補修又は取替え(外箱を取り外さないでできるものに限る。) 九 照度計に係る電源スイッチ、測定レンジ切替えスイッチその他のスイッチの取替え 十 騒音計に係る日本産業規格C一五一六(二〇二〇)附属書に掲げる簡易修理 十一 振動レベル計に係る日本産業規格C一五一七(二〇二四)附属書に掲げる簡易修理 十二 濃度計(酒精度浮ひょうを除く。以下この号において同じ。)に係る次に掲げる修理 イ 令第二条第十七号イからリに掲げる濃度計に係る次に掲げる修理 (1) 光束断続器、光学フィルター、干渉セル、試料セル、分析部の電極、コンバーター又はオゾン発生器の取替え (2) 温度調節器又は湿度調節器の補修又は取替え (3) 電気回路部品(当該濃度計の性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替え ロ 令第二条第十七号ヌに掲げる濃度計に係る日本産業規格B七九六〇―一(二〇二二)附属書に掲げる簡易修理 ハ 令第二条第十七号ルに掲げる濃度計に係る日本産業規格B七九六〇―二(二〇二二)附属書に掲げる簡易修理 十三 デジタル表示機構に係るプリント回路であって、論理回路のみで構成されているものの取替え 2 法第四十九条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は特定計量器検定検査規則(通商産業省令第七十号。以下「検定検査規則」という。)第六十四条の規定を、同項の経済産業省令で定める使用公差は検定検査規則第六十五条の規定を、法第四十九条第一項の検定証印等の除去は検定検査規則第二十九条の規定を準用する。

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