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計量法施行規則
平成五年通商産業省令第六十九号
第64条
(試験委員)
試験に関する事務をつかさどらせるため、経済産業省に計量士国家試験委員を置く。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
計量法施行規則
第11条
(簡易修理)
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