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計量法平成四年法律第五十一号

第174条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第四十条第一項、第四十六条第一項又は第五十一条第一項の規定に違反した者 二 第四十四条、第四十八条又は第五十二条第四項の規定による命令に違反した者

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