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計量法平成四年法律第五十一号

第44条(改善命令)

経済産業大臣は、届出製造事業者が前条の経済産業省令で定める基準に従って特定計量器の検査を行っていないと認める場合において、当該特定計量器の適正な品質を確保するために必要があると認めるときは、その届出製造事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械若しくは装置の改善又はその検査の方法の改善に関し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 ただし、前条ただし書の場合は、この限りでない。

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なし