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計量法平成四年法律第五十一号

第88条(承認の取消し)

経済産業大臣は、承認製造事業者又は承認輸入事業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。 一 第七十九条第一項(第八十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十四条第三項の規定に違反したとき。 二 第四十四条又は第八十六条の規定による命令に違反したとき。 三 不正の手段により第七十六条第一項又は第八十一条第一項の承認を受けたとき。