計量法平成四年法律第五十一号 第77条(承認の基準) 第八十八条(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)又は第八十九条第五項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者は、前条第一項の承認を受けることができない。 2 経済産業大臣又は日本電気計器検定所は、前条第一項の承認の申請に係る特定計量器の構造が第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、その承認をしなければならない。