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計量法平成四年法律第五十一号

第79条(変更の届出等)

第七十六条第一項の承認を受けた届出製造事業者(以下「承認製造事業者」という。)は、同条第二項第一号又は第三号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に届け出なければならない。 2 第六十一条及び第六十二条第二項の規定は、承認製造事業者に準用する。 この場合において、第六十一条中「前条第一項」とあるのは「第七十七条第一項」と、同項中「前項」とあるのは「第七十九条第一項」と読み替えるものとする。