計量法平成四年法律第五十一号 第178条 第六十二条第一項(第百十四条及び第百三十三条において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項(第八十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。