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計量法平成四年法律第五十一号

第178条

第六十二条第一項(第百十四条及び第百三十三条において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項(第八十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

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なし